法務局に行く

相続登記についてですが、複数の相続人がいる場合は、代表者が行く場合に代表者以外の相続人の委任状が必要でしょうか?それとも、あくまでも第3者が行く場合のみ委任状が必要なでしょうか?
共同相続である場合には、そのうちの一人のみが申請人となって登記申請を行うが可能となります

(姉の遺産分割協議証明書があれば)3.登記の目的は、所有権移転原因は、S50年0月0日相続・・・祖父の死亡日H21年3月0日相続・・・父の死亡日4.相続人(被相続人祖父の指名)私の氏名で教えていただいたですが、4に父の氏名等は、記載しなくて良いでしょうか
お父様の氏名等は、記載しなくて良いです

まず相続登記を済ませないと、抵当権は末梢出来ませんと言われました
旦那さんが亡くなられて、完済したというですね?弁済したですから、相続による登記が必要になり、法務局の登記官の言うとおりになります

)自宅に帰ってから考えてみたところ、(素人考えですが)上記のとおり申請すると、下記のとおりに登記されるではと心配になりました
(1)「下記のとおりに登記されるではとなりました・・・」◎変更後の登記記録は、(現実には順位番号は1番ではないと思いますが)旧住所での名義の入っている[ハコ]である1番に『付記して』登記されます