法務局に行きましたが

抵当権抹消登記をするために法務局に行きましたがすぐには出来ませんでした
まず基本的なからご説明します

このような登記をするときには登記名義人住所変更登記はしなくてもいいでしょうか?もしくは別人と判断すべきでしょうか?
所有権移転登記等の際には、権利者の住所証明書として住民票の写し等を添付しますので、登記をした時点における住所が登記されます

1.父は、今年3月に他界、母も他界しており、相続人は、私と姉の二人です
お父様の氏名等は、記載しなくて良いです

通知にて抵当権の抹消登記の手続きを行って下さいとのお知らせが来たので、法務局に行くと、相続登記を先にしないと、手続きはできないと言われました
旦那さんが亡くなられて、完済したというですね?弁済したですから、相続による登記が必要になり、法務局の登記官の言うとおりになります